就労規則
ARC EDU 株式会社
総 則
○ 勤務規則について
この規則は、ARC EDU株式会社(以下「会社」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、社員の就業に関する労働条件および服務規律を定めたものである。
社員はこの規則を遵守する義務を負う。
○ 秘密保持
社員は会社の業務ならびに社員の身上に関し、その職務上知り得た事項については、在職中はもちろん退職後と言えども、みだりに公表してはならない。
休日および休暇、残業について
○ (Ⅰ)所定労働時間 始業、終業の時刻、休憩時間について
始業を14:00、終業を21:45とする。講習時は上記によるものではない。
休憩時間を1日につき45分とるものする。休憩時間は、勤務時間内に各自で決めてよいものとする。(電車、バス等の交通機関の関係で、21:45まで勤務できない場合は、実働時間を8時間とし始業時間を自分で調整してよい。但し、14:00から20:00は勤務時間として確保し、塾長の承認を得ること)
(Ⅱ)所定労働時間 始業、終業の時刻、休憩時間について
始業を16:00、終業を22:45とする。講習時は上記によるものではない。
休憩時間を1日につき45分とるものする。休憩時間は、勤務時間内に各自で決めてよいものとする。(電車、バス等の交通機関の関係で、22:45まで勤務できない場合は、実働時間を6時間とし始業時間を自分で調整してよい。但し、16:00から21:00は勤務時間として確保し、塾長の承認を得ること)
また、給与には、22:00から22:45までの深夜勤務の割増賃金を含むものとする。
勤務日数は原則週6日、週36時間、1ヶ月24日とする。1日の労働時間は、週36時間の範囲で、その都度調整するものとする
休日および休暇、残業について
○ 勤務日数、休日について
勤務日数は、一ヶ月24日とする。
休日は日曜日、その他会社が年間休日カレンダーで定めた日とする
業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の勤務日と振替えるものとする。
残業について
○ 残業について
残業は、原則禁止とする。残業の必要がある時は、事前に申請し会社の承認を得る必要がある。従って、会社の承諾なく、教室を無断使用することも禁じる。
残業の申請方法 : 翌日以降に予定される場合は前日の業務終了までに、塾長まで申請、その日に突発的に発生した場合は、退社までに塾長に報告するものとする。残業は、塾長から承認された場合にのみ認める。
上記の他、会社が指示した時間外勤務、休日勤務があった場合は割増賃金を支給する。
下記業務について、勤務時間外に行った残業時間の目安。以下を超えた場合は、その都度申請をするものとする。
説明会 1件あたり30分
懇談会・面談 15分
有給休暇について
○ 年次有給休暇日数について
下表の勤続年数に応じ、所ー定労働日の8割以上を出勤した社員に対して同表に掲げる年次有給休暇を付与する。
勤務年数 6ケ月 1年6ケ月 2年6ケ月 3年6ケ月 4年6ケ月 5年6ケ月 6年6ケ月以上
日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
○ 有給休暇の申請について
年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも1週間前までに、所定の様式により上長に届けなければならない。但し、業務の都合によりやむを 得ない場合は、指定した日を変更することがある。
○ 急病等で当日やむを得ず有給休暇を取る場合について
当日やむを得ず有給休暇を取る場合は、必ず始業前1時間以内に上長へ連絡をすること。この場合、医師の診断書の提出を求めることがある。ただし度重なる場合は、この有給休暇は認めない。
○ 各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時期を指定して与えることがある。
服務について
○ 出退社について
社員は出社および退社については以下の事項を守らなければならない。
始業時刻以前に出社し、出社した旨を管理職社員に電話等で連絡すること。
又、会社の承諾なしに、始業前の教室使用をしないこと。
勤務が終了すれば、その旨を管理職社員に電話等で連絡し、勤務終了後は直ちに退社し、会社の承諾なしに勝手に教室使用をしないこと。
○ 禁止行為について
社員は下記の行為をしてはならない。
1.会社の命令および規則の違反。上長への反抗、及び業務上の指示無視はしてはいけない。
2.職務の怠慢および職場の風紀、秩序を乱すことをしてはいけない。
3.電話、メール等を含む、生徒への個人的連絡はしてはいけない。
4.生徒への暴力行為、身体への接触行為はしてはいけない。
5.生徒の住所、電話番号、成績を含む一切の情報の持ち出しはしてはいけない。
6.勤務時間内であっても教室への無断入室は禁じる
7.勤務時間外の無断入室、使用は禁じる。
○ 服務心得について
社員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。
1. 社員は会社の方針および自己の責務をよく認識し、会社および上長の指揮と計画の下に、全員よく協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めなければならない。
社員は下記の行為をしてはならない。
1.会社の命令および規則に違反し、また上長に反抗し、その業務上の指示および計画を無視すること。
2.職務の怠慢および職場の風紀、秩序を乱すこと。
制裁について
○ 制裁について
会社は社員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して、以下の制裁を行なうことができる。
① 減 給--総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で減給する。
② 出勤停止--7日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない。
③ 諭旨退職--退職願を提出するよう勧告する。
④ 懲戒解雇--予告期間を設けることなく、即時に解雇する。
○ 懲戒解雇について
以下に該当する場合は、会社は社員を懲戒解雇できる。
① 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続5日以上に及んだとき。
② 刑事事件で有罪の判決を受けたとき。
③ 経歴をいつわり、採用されたとき。
④ 故意または重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき。
⑤ 能力・適性において会社が要求する水準に達しないことが明らかになったとき。
⑥ 経営上やむをえない事由のあるとき。
⑦ 犯罪歴が認められとき、もしくは犯罪による社会的制裁を受けたとき
○ 損害賠償について
社員が違反行為等により会社に損害を与えた場合、会社は回復に必要な費用の全部を賠償させることがある。なお、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。さらに、本人より賠償がなされないときは、身元保証人にその責任を追求することができる。
解雇、退職および休職について
○ 解雇について
1.社員は以下の事由により解雇されることがある。
① 身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき。
② 勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき。
③ 事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき。
2.解雇するときには、30日前に予告する。予告しないときは賃金の30日分を支給して即時解雇する
○ 一般退職について
1.社員が以下に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
① 死亡したとき。
② 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
③ 自己の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき。
④ 休職期間満了までに休職理由が消滅しないとき。
2.社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までに担当者に文書により退職の申し出をしなければならない。
3.退職する者は、退職日までに業務の引継その他指示されたことを終了し、貸与または保管されている金品を返納しなければならない。
退職金について
○ 退職金について
退職金は支給しない。
就労規則(賃金体系)
ARC EDU 株式会社
賃金体系
○ 給与の決定について
給与は、1)従事する職務、職責 2) 職務における貢献度・実績 3)年齢を総合的に勘案してして決定する。当社では特に2)を重視する。
○ 給与の改定について
会社は社員の賃金について、毎年6月の賃金締め日の翌日に、前年度の社員の職務貢献度・実績、会社業績(中長期の見込みも含む)を基準に改定する。
○ 給与の改定延期について
会社の業績、社員の貢献度・実績が悪いときは、社員に説明し、了承を得た上、賃金の減額や見直し時期を延期することがある。
○ 基本給
・基本給は、主として1)従事する職務、職責 2) 職務における貢献度・実績 3)年齢を考慮して各人別に決定する。
○ 職務手当
・会社が指定する職務に従事する者には職務手当を支給する場合がある。職務手当は固定残業手当として支給する。実際の時間外労働時間が職務手当相当分を上回った場合はその超過分の時間外労働手当(2.5割増賃金)を支給することとする。
○ 役職手当
・会社が指定する役職者に対しては、その職責・労働実態に応じた役職手当を支給する。役職手当は固定残業手当を含むものとする。部長以上の役職者にはその実労働時間が超過しても上乗せの割増賃金は支給しない。
○ 通勤手当
・通勤手当を支給する場合には、通勤手当は交通機関による実費を別に定める基準により支給する。通勤経路は会社が認める最も経済的コースで計算し、支給限度額は、25、000円までとする。但し管理職については制限を設けない。
○ 割増賃金・固定残業手当
・割増賃金は、下記の「時間外勤務割増賃金について」の計算式により支給する。ただし、固定残業手当支給者については、下により計算した結果が固定残業手当を超える労働をした月は、その超えた部分については固定残業手当に上乗せして支給する。
時間外勤務割増賃金について
○ 時間外勤務割増賃金の時給計算式
(基本給+役職手当)÷1ヶ月平均労働時間×1.25
休日労働割増賃金の時給計算式
(基本給+役職手当)÷1ヶ月平均労働時間×1.35
深夜労働割増賃金の時給計算式
(基本給+役職手当)÷1ヶ月平均労働時間×1.25
○ 残業がある場合は、月末に自主申告するものとする。
会社は、月末に社員が自主申告した時間と、毎日直接聞き取った残業時間を確認し、手当を含めた給与金額明細を給与支給前に提示するので、社員は間違いがないことを確認し、会社銀行口座に請求するものとする。支払いが完了した時点で、その時点までの勤務に対する精算は全て完了したものとする。間違いがあった場合は、後日、その都度申し入れるものとし、3ヶ月を超える以前の残業代の請求は無効とする。
給与支払いについて
○ 給与は毎月1日から月末分を、翌月10日に支払うものとする。
給与には、22:00から22:45までの深夜勤務の割増賃金を含むものとする。
○ 管理監督職の職務にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規則と異なる取扱いをする。
休暇等の賃金
○ 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
○ 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇期間又は休憩時間、育児・介護休業法に基づく休業期間、育児時間、生理日の休暇は、無給とする。
○ 会社が実施する健康診断に要する時間は、無給とする。
欠勤等の扱い
○ 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
賃金の計算期間及び支払日
○ 賃金は、毎月末日に締め切り、翌月10日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。
○ 計算期間中に中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
賃金の支払いと控除
○ 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
①源泉所得税
②住民税
③健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
④雇用保険の保険料の被保険者負担分
⑤従業員代表者との書面による協定により賃金から控除するこ ととしたもの
○ 賃金は、会社が指定する金融機関の社員名義口座に振り込むことにより賃金を支払うものとする。
ポイント制度
○ポイントにより、毎月の給与に反映させる
下記のポイント内訳に(+1ポイント+100円、-1ポイント-100円)に準じ給与に反映する。
【ポイント内訳】
①通常入会(申込書受付)1名につき+3P
②講習外部生として入会1名につき+1P
③退会(退会届受付)1名につき-5P
④休会(休会届受付)1名につき-3P、但し復会すれば+3P(プラスマイナス0)
⑤授業費用未納:前々月分以前1件につき-1P
⑥授業費用未納:前月分1件につき-1P(直属班長にも反映させる)
賞与
○ 賞与は、賞与の支給日に在籍しかつ6ケ月以上継続勤務する従業員(試用期間中の者又は休職中の者、支給日前1年間で懲戒処分を受けたものを除く)に対し、本人の実績及び勤務成績等、会社の業績等を勘案して、8月、12月中に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由等がある場合、又は本人の勤務成績が悪い場合は支給しないことがある。
退職金について
○ 退職金について
退職金は支給しない。
就労規則(パートタイマー)
ARC EDU 株式会社
総 則
この規則は、パートタイマーの就業に関する事項を定める。
この規則において、パートタイマーとは、1日の所定労働時間が一般従業員より短い者をいう。
○ 規則の遵守
パートタイマーは、この規則並びに会社の業務上の指示及び命令を守り、互い に協力して誠実に業務を遂行しなければならない。
○ 雇用契約期間
雇用契約期間は1年以内とし、必要に応じて更新する。
会社は、業務都合により、職場もしくは職種を変更することがある。
○ 退職
パートタイマーが次に該当するときは、退職するものとする。
・死亡したとき
・雇用契約の期間が満了したとき。
・本人が退職を申し出て会社が承認したとき、又はこの申出の日から14日を経過したとき
・規定によって解雇されたとき
○ 自己都合退職の手続
パートタイマーが、自己の都合により退職しようとするときは、所属長を経て少なくとも14日前までに退職願を提出しなければならない。
○ 解雇
会社は、パートタイマーが次の各号の一に該当するときは、雇用契約期間中で あっても解雇することがある。この場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。
・勤務状況が著しく悪く、改善の見込みがないと認められるとき
・能率又は能力が低劣のため、就業に適さないと認められるとき
・業務量の減少により、パートタイマーの雇用の必要がなくなったとき
・業務上の指示命令に従わないとき
・その他、前述した内容に準ずるやむを得ない事由があるとき
・前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
勤 務
○ 勤務時間
・パートタイマーの始業時刻及び終業時刻は、1日の労働時間が8時間、1週間が40時間の範囲内で、採用の際に本人と話し合いのうえ個別に決定し、雇用契約書に記載する。
・パートタイマーが希望するときは、前項の勤務時間の変更を認めることがある。ただし、この場合、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
○ 休憩時間
・休憩時間は、個別に定める所定労働時間に基づいて決定する。ただし、会社
は、1日の所定労働時間が6時間以下の場合で本人が希望したときは、休憩時間を与えないことができる。
○ 休日
パートタイマーの休日は、次のとおりとする。
・法定休日 日曜日
・法定外休日
夏期(会社の定める日)
年末年始(会社の定める日)
その他会社の定める日
○ 時間外及び休日勤務
・会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、所定時間外および休日に勤務 させることがある。
服務規律
○ 服務規律
・ パートタイマーは、次の規律を守り、誠実に勤務しなければならない。
・この規則及び雇用契約で定められた事項を遵守すること
・所属長の指示命令に従うとともに、仕事中の私語、私行為を慎むこと
・勤務時間中は原則として許可なく職場を離れないこと
・許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
・会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
・会社の機密及び会社が管理する個人の情報を持ち出し、又は外部に洩らさないこと
・勤務に関する手続その他の届け出をいつわらないこと
・酒気を帯びるなど就業に適さない状態で勤務しないこと
・その他前各号に準ずる程度の行為をしないこと
○ 遅刻、早退及び欠勤
・パートタイマーは、所定の勤務時間を守らなければならない。
・病気その他やむを得ない事由により、遅刻、早退、欠勤等をする場合は、所定の手続によりあらかじめ所属長の許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に許可を得られなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
賃金等
○ 賃金
・パートタイマーの賃金は、次のとおりとする。
・基本給 基本給は時間給とし、職務内容等により各人ごとに決定する。
・交通費 1日最大500円までとする
・時間外及び休日勤務手当
・その他名称のいかんを問わず、労働の対価として支給するもの
○ 時間外及び休日勤務手当)
・パートタイマーが所定労働時間を超えて勤務した場合の時間外及び休日勤務手当は、次の方法により計算して支払う。
・法定内残業
時間当たり基本給×当該超過勤務時間数
・法定外残業
時間当たり基本給×当該超過勤務時間数×1.25
・法定内休日勤務
時間当たり基本給×当日の勤務時間数
・法定休日勤務
時間当たり基本給×休日勤務時間数×1.35
○ 賃金の締切、支払い
・パートタイマーの賃金は、当月1日より当月末日までの分を翌月10日に支払う。ただし、支給日が休日にあたる場合は前日に繰り上げて支払う。
・賃金は、原則として直接、会社が指定した本人名義の金融機関の預金口座へ振込みによって支払うものとする。
・次のものは賃金より控除する。
・法令に基づくもの
・従業員代表との協定に基づくもの
○ 欠勤等の扱い
・パートタイマーが、欠勤、遅刻又は早退等により勤務時間等の全部又は一部を勤務しなかったときは、その時間に対する賃金は支払われないものとする。
○ 賞与
・賞与は支給しない
○ 退職金
・退職金は支給しない。